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解約トラブル既存のプロパンガス業者(旧プロパンガス業者)から新規のプロパンガス業者へ変更を行う際の、トラブルの例をご紹介致します。 旧プロパンガス業者から、誰が書いたか分からない契約書を提示された。契約書の偽造?神奈川県横浜市にお住まいの藤沢様(仮名)は、旧プロパンガス会社のガス料金が高いとして、価格が良心的な新規プロパンガス業者(弊社ご紹介)への変更を弊社にご依頼されました。新規のプロパンガス業者が藤沢様に委任状を頂き、既存業者(旧業者)へ業者変更の申し入れを行ったところ、「契約書に基づき、解約金35,000円を払って下さい」と既存業者(旧業者)から要求されました。契約書とは、既存業者(旧業者)が藤沢様宅にガスの供給を開始した際に、給湯器を無償サービスするかわりに、10年間はガスを他の業者への変更は行わないという趣旨の契約でした。ところが、藤沢様は既存業者(旧業者)から給湯器のサービスも受けていませんし、そのような契約を締結した覚えもありません。契約書の筆跡を確認すると、自分の筆跡ではない上、家族の筆跡とも明らかに異なりました。「自分も家族もこの様な契約書に署名をしていない」と既存業者(旧業者)に強く抗議をしたところ、既存業者(旧業者)は後日あいまいな返答をし、「解約金の支払いは行わないし、自由に新規のプロパンガス業者に変更をしてもらって構わない」という連絡をして来ました。藤沢様は「業者変更を妨害するために、契約書を偽造したのでは?」と旧業者への不信感をさらに深めて居られました。結局その後、問題なく新規のプロパンガス業者への変更が完了致しました。 今回の場合は、既存業者(旧業者)の別業者への変更を阻止するための妨害工作である可能性が濃厚ですが、供給開始時に契約書(○年は業者変更を行わない&解約をする場合は解約金が発生するという趣旨)をガス会社さんと締結されていて、お客様が忘れて居られる場合も有ります。特に、一戸建てや賃貸アパートなどを建築されて、ガス設備の負担をガス会社がしておられる場合などは、上記のような契約を締結している可能性があります。 給湯器の交換を、別の業者に依頼したら「今日中にガスの供給を停止する」と脅された埼玉県川越市にお住まいの宇都宮様(仮名)は、給湯器が故障したため、インターネットで給湯器販売業者を探して、既存のプロパンガス業者(旧業者)ではない別の業者に、給湯器の交換工事を依頼しました。それを知った既存業者(旧業者)は「給湯器も含めてガスのことは全部うちに任せてもらわないと困る。そんな勝手なことをするんだったら、うちは供給できない。ボンベを今日中に撤去して、供給停止します。」と、既存業者(旧業者)の担当者にもの凄い剣幕で怒られました。宇都宮様は、既存業者(旧業者)担当者のあまりの勢いに恐れを覚えて「すみません、今後は○○ガスさん(旧業者)に必ずご相談します」と侘び、その場は収まりました。しかし、宇都宮様は、よくよく考えてみると、「給湯器の交換をどの業者に頼むかなど、別に既存のガス会社に了解を得る必要など無いのでは?」「ボンベを今日中に撤去して供給を停止する!といように脅す業者なんてこちらから願い下げ!」と怒りがふつふつと沸いてきて、後日勇気を振り絞り、既存業者(旧業者)に「おたくを解約して別の業者へ変更する場合は何か手続きが必要ですか?」と聞いたところ、既存業者(旧業者)は「メーター撤去に3万円掛かる」と言って来ました。宇都宮様は「3万円を払っても良いから、既存業者(旧業者)と関係を切りたい。信頼できるガス業者を紹介して欲しい」と弊社にご相談をされました。弊社は宇都宮様に信頼できるガス業者をご紹介の上、「委任状を宇都宮様から頂戴し、既存業者(旧業者)のガスのメーター及びガスボンベは新規のガス会社が取り外し、既存業者(旧業者)の営業所まで運びます。」とご説明をしました。結局、ご説明通り業者変更工事が完了し、メーター撤去費用も既存業者(旧業者)から請求されることは有りませんでした。宇都宮様は、ガス料金が削減できた上、信頼できない旧業者との取引を停止でき安心されて居られました。旧業者の脅しともとれる営業方法が結局はアダとなり、お客様の不信感を招き、業者変更に至ったと言えるでしょう。
プロパンガス業者とのトラブル事例につきましては、業者変更トラブルのページでもご説明しておりますので、宜しければこちらもあわせてご参照下さい。
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